損害保険募集の業務に関する基本方針
- トップページ
- 損害保険募集の業務に関する基本方針
-
保険募集の業務に関する規則
(1)当社は、保険募集の業務については、損害保険ジャパン株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、ペット&ファミリー損害保険株式会社(以下、所属保険会社)が提供する諸規則、マニュアルを当社の社内規則と位置付ける。
(2)当社は、保険契約の募集、契約後のお客さま対応、お客さま情報の管理等を適切に行うため、法令および所属保険会社が提供するマニュアル等を遵守する。
-
使用人に対する教育・管理・指導
(1)当社は、保険募集に従事する使用人が法令や社内規則等に沿って適切な募集活動等を行えるよう、所属保険会社が実施する研修等に対象者を参加させ、その育成や資質の向上を図る。
(2)当社は、保険募集の業務の実務責任者として業務部長を「募集管理責任者」と定め、募集管理担当部署を業務部とする。募集管理責任者は、募集人に対する日常的な指導管理を行う。
-
お客さま情報の管理
(1)当社は、お客さま情報の取扱いについては、個人情報保護法等の法令や社内規則等に沿って、適切な管理を行う。
-
苦情等への対応
(1)当社は、お客さまからの苦情等が発生した場合は、所属保険会社に速やかに報告するとともに、必要に応じて、改善策を策定・実施する。
-
業務管理(点検等)
(1)当社は、社内規則等に沿った適切な業務運営が行われているかを確認するために、当社が実施する自主点検ならびに当社と所属保険会社が共同で実施する代理店点検の際に行う自主点検により、代理店業務の適切性を確認する。
(2)また、当該点検において不備が検出された場合には、速やかに改善策を策定・実施するとともに、代理店業務の一層の品質向上につとめる。
-
お客さまの誤認防止
(1)当社は、保険会社のために保険契約締結の代理・媒介を行う立場であり、お客さまに誤解されないように「公平・中立」との表示・説明は行わない。
-
意向把握と意向確認
(1)募集人は、顧客の意向に合った契約内容とするために、個別プランの提案の前に、顧客属性の情報の他、顧客の意向に関する情報を収集する。
(2)募集人は、事前に把握した情報をもとに顧客の意向を推定して個別プランを作成する。顧客へ設計書で個別プランの説明を行う場合には、把握した意向を顧客に説明し、顧客の意向に合致しているか確認する。また、当該プランについて、顧客の意向とどのように対応しているかの説明を当該顧客へ対し行う。
(3)募集人が、顧客の意向を受けて修正プランを提案する場合には、その都度、どのような意向を推定(把握)して当該プランを設計したのか、当該プランについて当該意向とどのように対応しているのかの説明を当該顧客へ対し行う。
(4)募集人は、最終的な顧客の意向が確定した段階において、その意向と当初把握した顧客の主な意向を比較説明し、両者が相違している場合にはその相違点を確認する。なお、車や不動産購入等に伴う補償を望む顧客に対しては(4)の確認を省略することができる。
(5)募集人は、顧客が契約の申込みを行おうとする契約内容が、顧客の最終的な意向に合致していることを、保険契約を締結するまでに所属保険会社の所定の方法で確認する。
(6)一年間に支払う保険料の額が五千円以下である保険契約の意向把握については、(1)から(4)の方法によらずに、商品内容・特性に応じての適切な意向把握を行うことができる。
(7)事業者の事業活動に伴って生ずる損害をてん補する保険契約の意向把握及び意向確認については、(1)から(5)の方法によらずに、顧客の保険に係る知識の程度や商品特性に応じて適切な意向確認を行うことができる。
(8)契約の締結以外の手続きにおいても、契約の実質的な変更が伴う場合は、当該変更部分について7.(1)から(5)に準じて適切に意向把握と意向確認を行う。
-
比較説明・推奨販売
当社は、損害保険については以下のとおり比較説明・推奨販売に関する方針を定め、これに基づき適正に保険募集を行う。
<方針> 当社は、損害保険ジャパン株式会社の損害保険商品を主に取扱う経営方針である。(2)顧客が損害保険ジャパン株式会社以外の商品を希望するなど、顧客の意向に沿った選別として損害保険ジャパン株式会社以外の所属保険会社の商品を提案する場合には、意向確認を十分に行い、意向に沿った会社の商品の概要を説明する。
-
契約内容等の情報の適切な提供
(1)保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報については、保険契約の種類および性質等を踏まえて、契約者に対して適切に提供する。説明にあたっては、顧客がこれらの内容を十分に理解する時間を確保する。
(2)情報の提供にあたっては、顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報(契約概要)と、顧客に対して注意喚起すべき情報(注意喚起情報)を交付し、契約者から了知した旨を確認する。交付時の説明にあたっては、次の事項については必ず口頭で説明を行う。
- 「契約概要」「注意喚起情報」を読むことが重要であること
- 主な免責事項など顧客にとって不利益な点を読むことが特に重要であること
- 乗換、見直しの場合には、乗換、見直しが顧客にとって不利益になる可能性があること。