もし事故が起こったら(自動車保険編)
火災保険編
1. ケガ人の救護

医師、救急車が到着するまで、止血をするなど可能なかぎり応急救護処置を行ってください。この場合、むやみに負傷者を動かさないでください(特に頭部にケガをしているとき)。
ただし、後続事故のおそれがある場合は、早くケガ人を救出して安全な場所に移動させてください。

 

2. 事故車を安全な場所へ

事故の続発を防ぎ、交通渋滞の原因とならないために、交通の妨げとならない安全な場所に車を移動させ、エンジンを切ってください。

 

3. 警察への届出

どんな小さな事故でも、必ず警察へ事故の届出をしてください(警察への届出は、道路交通法でも義務付けられています。)。なお、道路外の事故の場合は、施設管理者や責任者の確認をとってください。

警察官による事情聴取の際は、知っている事実をありのまま言い、あいまいなことは決して言ってはいけません。

 

4. 相手の確認

免許証、身分証明書などで相手の住所、氏名、勤務先、連絡先(自宅、勤務先、携帯電話など)の電話番号、相手車両のナンバープレートの番号などを確認してください。また、相手車両に保険がついている場合は、その保険会社名、証券番号、契約者名をメモしておいてください。

 

5. 事故後の状況と目撃者の確認

事故の状況によっては責任の割合が変化して、賠償額に大きな影響を与えます。忘れないうちにお互いのスピード、停止位置、信号の状況などをメモしておいてください。目撃者がいる場合は住所、氏名を聞いてメモしておきます。もしカメラを持ち合わせていたら事故現場を撮影しておいてください(保険金請求の時に大変役立ちます。)。

 

6. 事故車を修理工場へ

損害が大きく自走できない場合は、レッカーで修理工場に運んでもらってください。
なお、修理する場合はあらかじめ保険会社の承認を得てください。保険会社の承認を得ずに修理した場合、保険金がお支払いできない場合がありますのでご注意ください(必要な応急の仮手当はこのかぎりではありません。)。

 

7. その場で示談しない

事故はお互いに過失があるケースが少なくありません。自分が悪いと思ってその場で簡単に示談しないことが重要です。あわてて示談すると法外な賠償金をとられる場合もあります。保険会社に相談せずに示談した場合、妥当な賠償額を超えた部分は保険金がお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

 

8. 取扱代理店または保険会社への事故の連絡

事故が起こったら上記1.〜7.の対応をいただいた後、保険証券などをお手元にご用意のうえ、ただちに取扱代理店または保険会社へ事故の詳細を連絡ください。